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子どもへの抗うつ薬処方

国内で承認されている6種類の抗うつ薬について、
子どもに処方しても有効性が認められないという報告が
海外で出されたことから、厚生労働省は、
「子どもへの投与は慎重に検討すべき」という内容を
薬の添付文書に記載するよう、製薬会社の団体に指示しました。

対象となった抗うつ薬の「成分名」は以下のとおり。

=====
エスシタロプラムシュウ酸塩。
塩酸セルトラリン。
デュロキセチン塩酸塩。
フルボキサミンマレイン酸塩。
ミルタザピン。
ミルナシプラン塩酸塩。

製品名は「医薬品医療機器総合機構(PMDA)」の
ホームページで検索出来ます。
http://www.info.pmda.go.jp/ippan.html

ここで、上記の成分名を入力すると、
医薬品の添付文書検索ができます。

ためしに「塩酸セルトラリン」を検索してみます。

なるほど「子どもに処方しても有効性が認められない」
といった注意書きが追加されていました。
===================
 2.
 **海外で実施された6~17歳の大うつ病性障害患者を対象とした
 プラセボ対照臨床試験において有効性が確認できなかったとの報告がある。
 本剤を18歳未満の大うつ病性障害患者に投与する際には
 適応を慎重に検討すること。
===================


「有効性が認められないから適応は慎重に」なんて、
おかしな言葉だと思いませんか?
有効性が認められないのに使用する、とはどういう事でしょう?

今回の改訂部分がどうした、という以前に、
そもそも添付文書というものには、恐い話がたくさん書かれています。


「小児等への投与」の欄には・・
===================
 1.
 低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は
 国内で確立していない(使用経験がない)。
===================

「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の欄には・・
===================
 1.
 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、
 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
 [妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。
===================

「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与」
という判断はだれが出来るのでしょう?


「重要な基本的注意」の欄には・・
===================
 2.
 不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、
 衝動性、アカシジア/精神運動不穏、軽躁、躁病等が
 あらわれることが報告されている。また、因果関係は明らかではないが、
 これらの症状・行動を来した症例において、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、
 自殺企図、他害行為が報告されている。
 患者の状態及び病態の変化を注意深く観察するとともに、
 これらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、
 徐々に減量し、中止するなど適切な処置を行うこと。

 5.
 眠気、めまい等があらわれることがあるので、
 自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。

 6.
 投与中止(突然の中止)により、不安、焦燥、興奮、浮動性めまい、
 錯感覚、頭痛及び悪心等があらわれることが報告されている。
 投与を中止する場合には、突然の中止を避け、
 患者の状態を観察しながら徐々に減量すること。
===================

発達障害の症状がある子どもに対し、
向精神薬が処方される事は多いと聞きます。
安易な処方は、本当に、恐いと思います。
やめようと思っても、やめられないというのが恐い。


昔ながらのお灸とはり 四ツ橋の隠れ家鍼灸院
新しいものはもう古い。古いものは新しい。

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